もりもり君

もりもり君103【残業代】

携帯電話の電源オン義務の場合

もりもり君第103話
中川 こんにちは。

社長 こんにちは。
当社の一部の社員は突発トラブルに対応するため、携帯電話の電源をオンにすることを義務づけています。

中川 夜も、休日もですか?

社長 そうです。
機械のトラブルがあった場合はすぐに会社に来てもらいます。

中川 はい。

社長 で、ある社員から携帯電話で待期している時間は残業ではないかと質問がありました。

中川 実際に携帯電話で連絡する頻度はどのくらいですか?

社長 数ヶ月に一回です。

中川 もし、本人が飲酒していたら?

社長 その場合は他の社員に連絡します。

中川 結論から言えば残業代を払う必要はありません。
ただし、電話での受け答え時間と機械のトラブルのための仕事は残業になります。

社長 社員になんと言って説明すればいいでしょうか?

中川 自宅の待機までは義務づけていない。つまり、拘束していないので労働時間ではないと言えばいいでしょう。

社長 わかりました。

中川コメント

携帯電話で連絡するため常時受信状態にすることを義務づけても、時間外、休日等に一定の場所で待機していることまで義務づけていない場合は時間外労働とはなりません。
ただし、電話での応対やそれに伴う仕事をした場合は時間外労働となり残業代を払わなければなりません。

もし、労働時間外や休日も頻繁に携帯電話に応対しなければならないような状態であれば、実質的に拘束しているとみなされ残業代を払う必要がある可能性があります。

c中川式賃金研究所 画屋(かくや)

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