もりもり君

もりもり君065【年休】

退職日の変更を拒否したい

もりもり君第65話
中川 こんにちは。

社長 こんにちは。
Aさんについて相談です。

中川 はい、なんでしょうか?

社長 Aさんは今月末で退職します。いま、年休40日分を消化中です。

中川 はい。

社長 Aさんから、今月15日に新しい年休が20日増えるので、退職日を来月末に変更すると言うのです。
私は、虫が良すぎると思います。退職日の変更を拒否できませんか?

中川 今月末で退職を受理しているのです。変更する義務はありません。

社長 しかし、在籍中に新たな年休は発生することは間違いありません。それは権利だと言う可能性があります。

中川 たしかに、新たな年休は発生しますが、それを使うのは来月でしょう?来月はAさんは在籍していないのですから、使えません。

社長 それで、退職日を延期したいと言うのです。

中川 繰り返しになりますが、いったん退職を受理しています。
その退職日をAさんが言うからといって変更する必要はありません。

社長 Aさんが新たな年休は使えないので、買い取ってくれといったらどうしたらいいですか?

中川 Aさんは買い取ってくれといったのですか?

社長 いいえ、可能性の話です。
買い取ってくれと言われたらどう答えたらいいですか?

中川 年休は買い取ることはできないと返事をすればOKです。

社長 裁判沙汰になることはありませんか?

中川 ありません。
仮に裁判になったとしても、このような状態で年休を買い取る義務は会社にありませんから、会社が負けることは考えにくいです。

社長 分かりました。

中川コメント

退職の申し出が成立したら、従業員からの退職日の変更に応じる義務はありません。

c中川式賃金研究所 画屋(かくや)

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