もりもり君

もりもり君032-b【労災】

アルバイトが他社からの移動中に骨折

もりもり君第32-b話
中川 こんにちは。

社長 こんにちは。
A君のことで相談です。

中川 はい、何でしょうか?

社長 A君はB社で勤務した後、当社に出勤して勤務しています。A君は二重労働者なのです。

中川 A君は苦労していますね。

社長 大変だと思います。
当社としては夕方に仕事のピークがきますので助かっています。

中川 そうですか。で、ご相談とは?

社長 A君がB社の仕事を終了して当社に移動中に転倒して手首を骨折しました。
相談は、
1.このけがは通災扱いのなるのか
2.通災扱いにするとしたらB社なのか当社なのか
です。どうすれば良いですか?

中川 B社から御社への移動行為は通勤となります。

社長 そうなんですか。

中川 以前は自宅(住居)と会社の移動に限定して通災が適用されていました。
しかし、平成18年4月の労働保険法の改正により、自宅以外の経路でもOKとなりました。

社長 そうなんですか。
では、A君の場合はB社からの退勤とするのですか?それとも、当社への出勤とするのですか?

中川 A君の場合は御社への通勤中に被災したことになります。
したがって、御社の通災になります。

社長 そうなっているのですか。
では、当社で通災手続きをします。
で、休業の計算はどうなるのですか?B社の賃金も平均賃金に算入しなければならないのですか?

中川 いいえ、御社だけの賃金で計算すればいいです。

社長 それだとA君はいくらも休業補償がもらえませんね。

中川 そうですね。

中川コメント

労災保険法が次のように定められています。
今回の事例は下記の2に該当するので通災となります。

労災保険法

第7条第2項
前項第二号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。

1.住居と就業の場所との間の往復

2.厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動

3.第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動
(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)

c中川式賃金研究所 画屋(かくや)

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