もりもり君

もりもり君006【不利益変更】

同意をしない社員をどうするか?

もりもり君第6話
中川 こんにちは。

社長 こんにちは。
読者から質問があるようですね?中川 はい、つぎのような内容です。
匿名希望です。

いつも大変ためになる情報発信ありがとうございます。
以前の記事を読んで疑問を感じたのですが、従業員にとって不利益となる規程の変更等行う場合は、説明責任はさることながら何か形に残るものを残す必要はあるでしょうか?
例えば、同意書等必要でしょうか?
又、同意していただけない少数派の方は放っておいても問題無いのでしょうか?

社長 いい質問ですね。
私も知りたいです。

中川 質問は2つありますね。
1つは、同意書が必要か?
2つは、反対派はどうしたらいいのか?

社長 そうですね。
まず、同意書は必要ですか?を説明してください。

中川 原則として同意書を取ることです。
同意書をとる目的は、後々もめないためです。

社長 どんな形式ですか?

中川 いろいろなことがありますのでひな形を例示するのは難しいです。
たとえば、ある社員の賃金を下げるとした場合で例示します。

同意書

1.変更内容 基本給 25万円を24万円に変更する

2.実施時期 平成22年5月1日から

上記について同意します。

平成22年3月29日

○○株式会社 代表取締役 ○○殿

氏名    押印

社長 なるほど。
これは個人の場合ですね。
全従業員の場合でも同じですか?

中川 はい、同じです。
不利益変更ですから、同意書をかならずとりましょう。
不利益変更が軽微な場合は説明だけでもいいですが。

社長 めんどうですね。

中川 そうですね。
しかし、従業員との信頼関係を保つためには必要です。
それに従業員に対する礼儀でもあります。

社長 わかりました。
でも、同意書に署名しない者が出てくるでしょうね。
それが心配です。

中川 質問の2ですね。
少数の反対派がいるばあい。

社長 反対する人は必ずいるものです。

中川 少数の場合は、無視して不利益変更を実施します。

社長 え?全員が同意しなくてもいいのですか?

中川 全員が同意をするのが良いです。
そのために、誠意を尽くして従業員に説明をしましょう。
それでも、同意をしない場合はしょうがないです。

社長 しょうがないですむのですか?

中川 すみます。
多数の従業員が同意をしている場合は、少数の人は同意しなくてもOKです。

社長 国会と一緒ですね。

中川 そう考えていただければ良いでしょう。
裁判でもOKの判例がでています。

社長 うちの場合は少数派が力を持っているので、
私の意見がなかなか通りません。

中川 はあ、どんな実力者がいるのですか。

社長 わが家のことです。
妻の力が絶大で、いつも負けています。

中川 家庭内のことはご自分で解決してください。
離婚届に同意しろと言われていないだけましかも。

社長 …

中川コメント

不利益変更は同意書をもらうのが原則です。
反対が少数の場合は無視してもOKです。

大多数が反対している場合はムリです。

c中川式賃金研究所 画屋(かくや)

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