もりもり君

もりもり君078【求人】

求人票と異なる条件にできるか?

もりもり君第78話
中川 こんにちは。

社長 こんにちは。
求人について相談があります。

中川 はい、なんですか?

社長 いま、求人をしています。
それでちょっと悩んでいることがあります。

中川 どんなことですか?

社長 正社員募集として賃金を21万円~25万円としました。それで応募してきた人がいます。

中川 はい。

社長 期待したレベルの人ではないのです。しかし、現場では1日でも早く採用して欲しいと言われています。

中川 それは困りましたね。
でも、どうして期待しているレベルではないとわかるのですか?

社長 ダテに社長はしていませんよ。
本人の挙動を見ればわかります。

中川 そうですか。

社長 で、今回は期待外れですが人手不足の解消を優先したいので採用しようと思います。

中川 大丈夫ですか?

社長 大丈夫ではないと思います。
しかし、現場が助かるのも事実です。

中川 そうですか。

社長 それで、、、
賃金ですが19万円にしたいのです。求人票には21万円~25万円と書きましたので、最低でも21万円は払わないとだめですかね?

中川 どうして19万円なのですか?

社長 うちの社員との比較です。そのくらいの仕事しか期待できません。だから19万円なら採用してもいいと考えています。
もし、21万円以上でないとダメであれば、採用を見送ります。

中川 それでは現場が困るのでしょう?

社長 そうです。

中川 求人票は広告です。
労働契約ではありません。
したがって、求人票と異なる条件でもOKです。

社長 そうですか。
だめかと思っていました。

中川 ただし、条件があります。

社長 どんな条件ですか?

中川 本人に話して19万円でも働くことの同意をとってください。本人が同意することが条件です。

社長 本人がどうして求人票と違うのかと質問するでしょうね。

中川 それは当然ですね。
それに対してきちんと説明をしなければなりません。

社長 レベルが低いからとは言いにくいですね。

中川 そうですね。
でも、ウソは見抜かれますよ。本人を傷つけないようにしかし本当のことを説明しましょう。

社長 わかりました。

中川コメント

求人票に記載された内容は雇用契約書ではありませんから必ずしもそのとおりの条件で採用する必要はありません。

しかし、大原則は求人票のとおりで雇用契約をすることです。
事情により求人票の条件より不利な雇用契約をする場合は本人に良く説明をして同意をとることが肝心です。
しかし、このようなことは例外扱いにすべきです。

求人内容と雇用契約が頻繁に異なっていると悪いウワサが立って求人に苦労することになるでしょう。

c中川式賃金研究所 画屋(かくや)

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