もりもり君

もりもり君035【社員旅行】

非課税限度はいくらか?

もりもり君第35話
中川 こんにちは。

社長 こんにちは。
当社は創立20周年になります。

中川 おめでとうございます。

社長 記念として社員旅行を海外でしたいと思います。結構な金額になるのですが、気をつけることはありますか?

中川 会社で全額負担ですか?

社長 そのつもりです。

中川 であれば、社員は所得税が課税される可能性があります。

社長 国内の社員旅行ではそんな問題がありませんでしたが。

中川 社員旅行のために社員が積み立てをしているのですか?

社長 はい、税理士からの指導です。ある程度本人も負担しなければ所得税がかかるからと。

中川 そうですね。本人負担がある程度あれば所得税はかかりません。それは海外でも同様です。

社長 どの程度の負担ならよいのでしょうか?

中川 参考になる資料があります。
海外へ社員旅行を実施した企業の1人当たりの費用と負担額の平均です。
平成11年
平均費用  112,421円
会社負担額  69,089円
会社負担割合  61.5%

社長 意外に少ないですね。

中川 この数字を参考に税理士に相談してください。

社長 わかりました。
ところで先ほどの平均の資料はどこで作成したのですか?

中川 公官庁及び民間企業の依頼を受けて会員企業にアンケートを取ったものです。
実は社員旅行の費用はいくらが適切かを裁判所が判断するためにこの資料を使ったのです。

社長 といいますと?

中川 国内の社員旅行で1人当たり24万円くらいかかった費用は高額すぎると言うことで国税が課税所得をしました。それに不服として会社が裁判を起こしました。結果的には海外の社員旅行でも費用が112千円程度なので24万円は高額だから所得税を課すことは妥当としたのです。

社長 高額だとどうして課税するのですか?

中川 実質的に給料と同じだということです。
従業員の利益が大きすぎるからです。

社長 そうなですか。
税理士と相談します。

中川コメント

社員旅行は全額会社負担の場合は所得税がかかる可能性があります。
自己負担をある程度させましょう。

どの程度までなら課税されないかは税理士と相談してください。

c中川式賃金研究所 画屋(かくや)

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