1ヶ月単位の変形労働制とは

社長 こんにちは。
残業代が多くて困っています。
1ヶ月単位の変形労働時間制というのが良いとある社長から聞いたのですが、本当ですか?
中川 そうです。
業種によっては効果があります。
社長 そもそも1ヶ月単位の変形労働時間制とはなんですか?
中川 労基法では1週間に40時間以上働かせる場合は残業代を払えとなっています。
社長 当社は一日8時間ですから週5日まではOKですね。
中川 そうです。
土曜日出勤がある週は48時間(=8時間×6日)となります。土曜日は普通の出勤日ですが、40時間を超えるので割増賃金を払わなければなりません。
社長 そうですか。
中川 しかし、それでは残業代が増える業種があります。
そのような業種は1ヶ月単位の変形労働時間制を導入すると残業代を削減できます。
社長 へえ、どうして残業代を削減できるのですか?
中川 1ヶ月で平均して40時間であれば、一日の労働時間を仕事の量に合わせて長短してもOkなのです。
先ほどの例であれば土曜日出勤は割増賃金の対象となりますが1ヶ月単位変形労働時間制であれば1週間の労働時間が40時間を超えても割増賃金が発生しないからです。
社長 そうですか。
しかし、仕事の波が読めない場合はムリですね。
中川 そういう場合は、変形の期間、勤務のパターンなど基本的なことを定めておきます。
そして1ヶ月分だけの休日や各日の労働時間を事前に従業員に通知すればいいのです。
社長 それは運用しやすいですね。
これは社員全員に適用しなければならないのですか?
それとも個人別でも良いのですか?
中川 個人別でもOKです。
社長 極端な話、経理のA子さんだけとか。
中川 法律としてはOKです。
社長 監督署へは届け出なければなりませんか?
中川 はい、決まった様式があります。
1ヶ月単位の変形労働時間制は1ヶ月の中で繁閑が激しい業種に向きます。
たとえば、
・上旬が忙しいので一日9時間
・暇になる中旬は7時間
・下旬は普通勤務の8時間
などと。
上旬は8時間を超えていますが割増賃金を払わなくてもOKです。
1ヶ月の労働時間が平均して1週40時間以内であればどのような勤務時間を設定してもOKなのです。ただし、深夜勤務時間の割増賃金は支給しなければなりません。
労基法の抜粋です
第32条の2
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の1定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
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